『バリアフリーリフォーム 投資型減税』
高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。一定のバリアフリー改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:
- 平成21年4月1日~平成29年12月31日
- 控除期間:
- 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用 ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり)
- 控除対象限度額:
- 200万円(平成26年4月1日~平成29年12月31日まで)
- 控除率:
- 控除対象額の10%
- 家屋の適用要件:
-
- A:
-
次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 50歳以上の者
- 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
- 所得税法上の障がい者である者
- 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者
- B:
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- C:
- 改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- D:
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
- 改修工事の要件:
- 【居住開始日が平成26年4月1日以後】対象となるバリアフリー改修工事に係る標準的な費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
- 所得要件:
- 合計所得金額が3000万円以下であること